連続セミナー第6回「山の民からの声」チャクマさんの語り―バングラデッシュの先住民族出身

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日本にくらすアジアの少数民族~マイノリティをとおして国籍を考える~

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バングラデッシュとミャンマー国境付近の丘陵地帯に住む仏教徒で少数民族のジュマの人たちは、国家とマジョリティーのムスリムから差別や迫害を受けてきた。そのような状況から逃れるために来日し、庇護を求めて、今日本で暮らしています。

今回の連続セミナーでは、日本に暮らすジュマの一人であるチャクマさんと山村先生との対話を通してジュマの状況と日本での経験について考えたいと思います。

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日付:7月21日(土)15:00~17:00 要予約

場所:早稲田大学 早稲田キャンパス11号館708号室        キャンパスマップ Google Maps

セミナー後の懇親会は早稲田周辺のターリー屋 西早稲田店で行います。

お申込みはこちらから↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkJghMQfFhHkQipADyRWK0ERWm7–QqbtJXeQCnS9v2IO0aw/viewform?usp=sf_link

 

連続セミナーについて

アジアでは、たくさんの少数民族が国家のなかに組みこまれ、多民族国家として成立しています。少数民族は国籍が与えられないことがあり、かりに国籍を有していても二級市民あつかい?されがちです。日本にも、このような少数民族がくらしています。

ほとんどが難民として日本にのがれて来ましたが、日本政府は難民としてみとめていません。本国と同様、日本?においてもまた彼/彼女らに居場所?を見つけるのは容易ではなく、少数派、あるいは無国籍者として生きていかざるをえません。とはいっても、逆境をバネにした力強い姿が、彼/彼女らのなかにみいだされます。

連続セミナーでは、本国と日本での経験を話していただきます。少数派の語りをとおして、国籍や民族について共に考え、同時に、普段は気が付かない日本社会の一面や彼/彼女らの活力を感じてみませんか?

 

「在日外国人の健康支援: 誰一人取り残さない母子保健のために」

logoforWeb特定非営利活動法人無国籍ネットワーク主催

李節子先生によるセミナー

李先生

国籍や在留資格の有無・違いに関わらず、誕生、病気、ケガ、死亡は、誰にでも起こります。私たちの未来の世界を母子手帳

担う子どもたちが、各自の潜在力を十分に伸ばして

成長するためには、良質で十分な母子保健サービスへの容易なアクセスが必要です。増加を続ける在日外国人

の母子保健への取り組みや今後の課題について、30年間の調査研究や支援の実績をお持ちの李節子教授から学び、皆で考えましょう。

 

母子手帳2  父子手帳  孫応援ブック

講演李節子 長崎県立大学大学院人間健康科学研究科教授

東京大学保健学博士号 千葉大学看護学部卒、助産師

日本国際保健医療学会代議員

・『在日外国人の母子保健:日本に生きる世界の母と子』医学書院、1998年

・『国際看護・国際保健』弘文堂、2012年

・『医療通訳と保健医療福祉:すべての人々への安全と安心のため』杏林書院、2015年

・『フォレンジック看護―性暴力被害者支援の基本から実践まで』医歯薬出版、2016年

 

日時2018年8月4日(土) 10:00-12:00 (含質疑応答)

場所飯田橋駅B2b出口直結:セントラルプラザ10

東京ボランティア市民活動センター会議室

https://www.tvac.or.jp/tvac/access.html

参加費:セミナーのみ参加の方は無料。その後の懇親会参加には実費1500円程度かかります。

 

*御参加希望の方は、こちらから↓
https://goo.gl/forms/TuczlX6p5ZFRit7v2

または

officer[at]stateless-network.comにメールでご連絡ください。([at]を@に変えてお送りください。)

先着40名様まで。

12時からの懇親会への参加も歓迎いたします。

特定非営利活動法人 無国籍ネットワーク

連続セミナー第五回 5月19日(土)「小さなことからはじめる」ロヒンギャ系日本人 長谷川瑠理華さん 

連続セミナー 日本にくらすアジアの少数民族 ~マイノリティをとおして国籍を考える~

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「小さなことからはじめる」ロヒンギャ系日本人

長谷川瑠理華さんと山村淳平先生との対話

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長谷川瑠理華さんは小学校高学年の時に母と一緒に来日し、その時に初めて父親と会い、日本での新しい生活を始めます。日本に慣れるまでの苦労、教育、家族の在留資格の状況の変化、結婚と出産と子育てなど日本での暮らし、ロヒンギャ系日本人として生きていく経験について、山村先生と対談します。

 

連続セミナーについて

アジアでは、たくさんの少数民族が国家のなかに組みこまれ、多民族国家として成立しています。少数民族は国籍が与えられないことがあり、かりに国籍を有していても二級市民あつかい?されがちです。日本にも、このような少数民族がくらしています。

ほとんどが難民として日本にのがれて?来ましたが、日本政府は難民としてみとめていません。本国と同様、日本?においてもまた彼/彼女らに居場所?を見つけるのは容易ではなく、少数派、あるいは無国籍者として生きていかざるをえません。とはいっても、逆境をバネにした力強い姿が、彼/彼女らのなかにみいだされます。

連続セミナーでは、本国と日本での経験を話していただきます。少数派の語りをとおして、国籍や民族について共に考え、同時に、普段は気が付かない日本社会の一面や彼/彼女らの活力を感じてみませんか?

 

 

日付:5月19日(土)15:00~17:00
場所:早稲田大学 早稲田キャンパス11号館708号室        キャンパスマップ Google Maps

セミナー後の懇親会は早稲田周辺のターリー屋 西早稲田店で行います。

『ビルマと日本によるロヒンギャ・ムスリムの無国籍の常態化』調査報告とディスカッションby マキンタヤ スティーブン

近年ビルマ(ミャンマー)のロヒンギャ・ムスリムがおかれた悲惨な状況は世界的に知られるようになった。しかし、ロヒンギャ難民は90年代初頭から、今に至るまで120人の主に男性が庇護希望者として来日し、難民認定申請している。実際に難民認定を受けているロヒンギャは18人、70人から80人は人道的配慮に基づく在留特別許可(以下、人道配慮)、20人弱の方は現在も難民申請中の状態である。その中には、10年以上日本に滞在しながら難民として認められず、特定活動、仮滞在、仮放免、収容と様々な法的地位と状況に置かれているロヒンギャもいる。特に仮放免者の場合はいつ収容されるか分からず、仕事も出来ず、保険にも入れない状態で日本社会の中では見えない存在となっている。呼び寄せられた家族や日本で生まれた子どもを含めて250人から280人ぐらいのロヒンギャが現在日本に在住しているといわれている。

このように大多数のロヒンギャの庇護希望者は日本に難民として認められなくとも人道配慮を与えられている。先進資本主義国家の中でも難民に厳しい日本政府とビルマの軍事政権との複雑な関係がこの状況にも影響しているといわれている。同時に、弁護士や日本の市民社会、他のロヒンギャ・ムスリムの力を借りて戦ってきたことが大きく影響したことが調査からわかった。在留資格が与えられ日本での暮らしも長くなるにつれて、ロヒンギャの中には帰化することを求める人が増えている。実際に2家族には帰化が認められている。同時に、調査を通して帰化を求めるロヒンギャはさらに多いことが分かった。帰化を強く求める気持ちは他のビルマ出身の難民やベトナム難民等と同様、自分と子どもの安定した将来を考えてのこともあるが、ロヒンギャがビルマから国籍を剥奪されたと言う経験から現在暮らしている日本に国民として受け入れられたい気持ちがさらに強いとも言える。しかし、いくつかの理由から帰化できないと考える人が多いことが今回の調査で分かった。この定住資格や永住権が与えられたロヒンギャが日本国民になれない状況を私は「無国籍の常態化」と呼んでいる。さらに、日本が難民認定あるいは人道配慮を与えていないロヒンギャは「無国籍の常態化」と基本的な権利を享受できない状況にある。今回の発表とディスカッションでは日本の制度がもたらすロヒンギャ・ムスリムの「無国籍の常態化」についてロヒンギャだけでなく日本の制度と他の在日外国人の状況とも関連付けてみなさまと一緒に考えたい。

講師のマキンタヤ スティーブン氏(Stephen P. McIntyre)は2018年に一橋大学大学院社会学研究科での修士課程を修了。2016年から2017にかけての調査で在日ロヒンギャ・ムスリムと日本の難民認定制度との関係を調べ、その内容を修士論文「国家の認めるアンビバレントな状態―無国籍化されたビルマ出身ロヒンギャ・ムスリムの日本での庇護申請」にまとめている。

日付:3月31日 14:00~16:00 (お茶を取りながらの懇親会を16:30から行う予定)

場所:早稲田11号館711号室 早稲田キャンパスマップweb 早稲田キャンパスマップpdf

人数確認のため参加希望の方は前日までにご連絡ください。懇親会に参加される方は特に事前に連絡するようよろしくお願いします。

お問い合わせ リンク

特別セミナー報告(2017年7月8日) 「移動と人権:入国管理収容問題を人権の立場から問いなおす」

Mobility and Human Rights: Interrogating Immigration Detention

高村先生
高村先生 McGill University

早稲田大学国際教養学部の11号館にて、無国籍ネットワーク及びマギル大学国際開発学研究所との共同で「移動と人権:入国管理収容問題を人権の立場から問い直す」と題し、特別企画セミナーを行った。本セミナーの趣旨としては、入国管理収容をめぐる諸問題、とりわけ入管収容制度の実態、法的保護から排除された外国人収容者の状況、そして収容が解かれた後も国家の厳しい監視下に置かれた仮放免者の方々の状況について、入管収容に詳しい方々にお話を伺うということにあった。今回、お話をしてくださったのは、 難民の入管収容、強制退去など外国人の人権問題について長年取り組んでいらっしゃるマイルストーン総合法律事務所の児玉晃一弁護士、外国人収容問題や仮放免者の支援に積極的に取組んでおられる市民団体「BOND 外国人労働者・難民とともに歩む会」の事務局のメンバーである工藤貴史氏、そして「仮放免者の会」の会員であり過去2回収容経験を持つA氏の3名である。なおこのセミナーの開催にあたってはトヨタ財団からの研究助成金の一部を使用した。

 

児玉先生
児玉先生

最初の話者である児玉晃一弁護士からは、大きな法的枠組みとしての入管収容制度及びその法的矛盾点についてご説明いただいた。日本の入管収容制度においては退去強制事由に該当すると判断された外国人に対しては、人道的な配慮が必要なケースを問わず、すべて収容するという全件収容主義という立場をとる。このため 例えば難民性の非常に高い場合であっても長期的収容を強いられる。児玉弁護士によれば現在の入管収容制度のあり方そのものが、「在留資格を持たない外国人の人権は認めない」という日本の入管法の姿勢を示すものであり、この考え方は基本的人権の保障を規定した日本国憲法に反する。児玉弁護士は、外国人の人権について本来絶対的な優位性を持つ憲法の人権規定ではなく、むしろ入管法が事実上優先されていることを指摘されていたが、これは入管収容制度そのものの法的矛盾点を端的に示すといえよう。また児玉弁護士からは 入管収容制度の国際比較という視点から、収容者の人権を大きく配慮したイギリスの入管収容施設の様子をご報告いただき、日英の外国人の人権配慮の大きな違いが浮き彫りとなった。最後に児玉弁護士が、収容という強制的な身体拘束について「個人の生命を奪うことに次ぐ重要な人権侵害」であると位置付けた東京地方裁判所の藤山裁判長の言葉を引用されたのが非常に印象深かった。

 

工藤さん
工藤さん

二番目の話者である工藤貴史氏からは、支援者側の立場から実際の入管収容施設に於ける収容者の日常、及び収容を解かれた後も仮放免者として困難な法的地位に置かれた方々の状況について、大変具体的な報告をしていただいた。まず入管収容施設、特に東日本入国管理センター(通称「牛久入管」)における日常的人権侵害の状況について様々な点が指摘された。主な問題としては、収容者の身体の移動の自由が極端に制限されている点、長い収容を強いられ精神的ストレスから体調を崩す収容者が非常に多いという点、それにもかかわらず収容施設内での医療体制が整っておらず、体調の異常を訴えても医師に診てもらえない、十分な治療が施されないという医療ネグレクトの現状があげられた。今年の3月に東日本入国管理センターで発生したベトナム人収容者の死亡事件は、まさに入管収容施設に蔓延する医療ネグレクトが原因であったと指摘されている。また収容問題と密接に関わる点としてあげられたのが、仮放免者の状況である。仮放免とは一時的に収容が解かれる状況を示すが、常に移動の自由が制限され、しかも就労の権利も、健康保険もないため、収容が解かれた後も、人としてごく当たり前の生活ができない。また仮放免者は頻繁に(一ヶ月あるいは二ヶ月に一度)品川の東京入管に出頭し、仮放免を更新することが義務付けられている。ここ数年では特に仮放免者に対する入管の規制管理が厳しくなり、就労の事実や、許可なしでの都道府県間の移動を理由に再収容となる事例が増えている。工藤氏によればこうした仮放免者の数は3500名にも上るという。一般的に入管収容は、仮放免とは別の問題として捉えられるが、工藤氏の指摘するように、仮放免は収容の継続として考える姿勢が非常に重要であると考えさせられた。

最後の話者であるA氏からは、収容を実際に経験した当事者側の立場からお話を伺った。彼は収容を2度経験し、現在は仮放免者としての生活を強いられている。A氏は東日本入国管理センターでの収容経験について、入管職員による非人道的な扱いの様子を お話くださった。例えば職員からは毎日のように「お前ら日本にいる権利はない」「帰れ」と言われ、収容者に対する暴言は日常茶飯事であったという。また収容者が身体に痛みや異常がある場合、医師による診断を希望することができるが、実際には2、3週間待つことが多く、しかも医師が処方してくれるのは簡単な痛み止めだけであったという。つまり収容者は通常の患者としての取り扱いを医師から受けることはない。これは工藤氏が指摘する医療ネグレクトの典型的な事例であり、収容者は人ではなく、国から排除するべき対象として扱われていることがわかる。A氏の場合は、持病の問題だけでなく、2度にわたる長期収容によって精神的ストレスが悪化し、仮放免中の現在は、収容をきっかけに悪化した病気と闘う毎日であるという。このように収容中の医療ネグレクトだけでなく、長期収容による精神的なストレスによって、身体や心の病を悪化させるケースが非常に多く見られるということも入管収容問題を考える上で忘れてはならない点である。また仮放免中の身では健康保険がないため、収容中に悪化した病気を治療することがままならない。A氏の場合、収容所内で持病が悪化し、仮放免になった後に手術をする状況までに至ったが、健康保険もないため、多額の借金を抱えることになったという。 仮放免者は働くことも、自由に移動することもできず、健康保険もない状況に置かれ、 病気の治療を受けたくとも病院に行くこともできない。A氏は仮放免中の現在の身について、生きる権利が否定され、いつまた収容され強制退去になるか分からないという「グレーゾーン」を生きているという。この「グレーゾーン」という言葉は、生きる権利を否定された当事者から発せられるからこそ、その重みを実感することができるのだと感じた。

このような収容者及び仮放免者の「生存権の否定」の問題については、会場の参加者からもご意見をいただいた。在留資格を持たない外国人に医療サービスを提供している北関東医療相談会の理事長である長澤氏及び事務局の加藤氏が本セミナーに来てくださったが、長澤氏は、質疑応答の中で、 オーバーステイとなった外国人や仮放免者には基本的な「生存権」がないという状況を医療支援者側の立場からお話くださった。特に印象深いケースとしてあげてくださったのは、仮放免中に売春をすることで生計を立てていたあるアフリカ系の女性の事例であった。この女性は妊娠したことがわかり、産婦人科での診断を求めたが、在留資格がなく健康保険もないこと、父親が誰であるかわからないことなどを理由に、医師の診断そのものを拒否されたという。長澤氏はこのような在留資格のない外国人が基本的な医療を受けられないという状況について「法が人を守るのではなく、法が人を弾いている」と述べておられた。収容者や仮放免者など当事者の実際の経験から明らかになることは、児玉弁護士が指摘されたように、国家が入管法の下に、在留資格のない外国人の基本的生存権を否定することのできる制度を作り出したということである。 無国籍ネットワーク代表の陳教授が「一体、我々はどこに助けを求めればよいのか」と述べておられたが、これは、在留資格のない外国人の人権を認めずむしろ排除するような法制度と長年闘ってこられた支援者側の率直な言葉であるといえよう。

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAなお、本セミナーにはご参加いただけなかったが、15年以上にわたり、毎週のように東関東入国管理センターの収容者を訪問し、支援を行なっている方々を紹介したい。牛久入管収容所問題を考える会の田中喜美子氏、そして牛久友の会の代表のマイケル・コールマン神父である。田中氏は、つくば市でカフェを経営する傍ら、毎週水曜日の定休日を利用して、20年近く収容所の訪問を続け、また収容が解かれた仮放免者の方々、とりわけクルド人コミュニティの支援も行なっている。一方、コールマン神父は今年で84歳になるが、北関東医療相談会の加藤氏とともに、収容所の毎週の訪問、差し入れ活動を続けている。在留資格のない人々の人権が制度的に否定される状況において、こうした地道な人道的活動されている様々な支援者の姿を通して、人権の重みを学ぶことができるのではないかと感じた。

今回のセミナーは無国籍ネットワークの連続セミナーの一環でもあったが、陳教授が指摘するように無国籍の方々の入管収容問題及び仮放免の問題は、帰る国、保護する国家がないという点からも非常に複雑となることも忘れてはならない。最後の点として取り上げておきたいのは、入管収容問題は、日本だけの問題ではなく、これは国際的な視点から考えていかねばならないという点であり、児玉弁護士が指摘されたような比較の観点をもっと取り入れることが必要である。国連の世界人権宣言の第3条では、法的地位にかかわらずいかなる人々にも平等に生きる権利、自由の権利、安全が保障される権利が与えられるべきであると明言されている。民主主義であるはずの日本ではこうした基本的権利が必ずしもすべての人々に平等に与えられていない。本セミナーで議論の焦点となったのは在留資格のない方々の「生存権」の問題をいかに改善していくことができるのかという点であったが、生存権が否定された人々の存在、そしてそれが法によって当たり前のことになっていることの「非人道性」をより積極的に社会に問いかけていく場を創り出すことの重要性を感じた。

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アウン・ティンさんの語り 文責:山村淳平    

5月27日におこなわれた連続セミナー第1回「ビルマ・ロヒンギャのゆくえ」において、アウン・ティンさんがかたられた内容をここにまとめます。

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― ビルマでは、どのような暮らしをしていましたか。

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わたしは、1968年のアラカン州モンドーにうまれました。6人兄弟の4番目です。父は警察管でした。当時ロヒンギャは、軍人にも、警察管にも、採用されていました。学校ではサッカー、バレーボールなどで一緒にあそんだりしていましたし、仏教のお祭りやムスリムのお祭りなどでは、おたがいに行き来していました。民族の差別は感じませんでした。

20歳(1988年)の時、おおきな事件がおきました。民主化運動です。わたしはそれに参加し、デモをおこなっているところを警察につかまりました。保釈されましたが、実家にすんでいると、警察や軍隊につかまる恐れがあるので、田舎の親戚や、学校(空いている教室がある)などを転々としました。

その後ヤンゴン市で民主化活動にふかくかかわるようになったので、かなり危険でした。そこで、パスポートをつくってもらい、ビルマを出国し、タイとマレーシアを経由して、、サウジアラビアに住むようになりました。

サウジアラビアのお店ではたらいていていても、民主化活動のおもいはつよくありました。たまたま在日ビルマ人協会(民主化活動の団体)のニュースレターを読み、日本ゆきをつよく希望しました。すぐに日本大使館で3か月の観光ビザをもらい、92年日本にきました。

― 来日後、どのように過ごされましたか。

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茨城県のロヒンギャ系バングラデシ人のお世話になり、導線をつくる工場でアルバイト生活するようになりました。毎日日本語の勉強をしていると、日本人の同僚も親切に仕事や日本語をおしえてくれました。在日ビルマ人協会にパスポートのビザ切れや難民申請を相談したところ、「難民申請すれば、入管(入国管理局)につかまり危険」といわれました。

その後埼玉県大宮市にうつり、塗装やクレーン作業のアルバイトをするようになりました。難民申請していないので、オーバーステイ(非正規滞在)の状態がつづいていました。OLYMPUS DIGITAL CAMERA

94年、ロヒンギャの存在をしってもらうため、在日ビルマロヒンギャ協会を仲間7人ともに設立しました。おなじ年に住んでいたアパートに入管と警察がやってきて、つかまってしまい、入管に収容されました(1回目の収容)。

収容は8~10人部屋でした。食べ物がまずくて、たいへんでした。強制送還されるかもしれず、毎日がこわかったです。

収容中に入管職員から「あなたは、難民申請できる」といわれました。そこで、難民申請の書類を1時間でかきあげ、提出したところ、仮放免(一時的な開放)されました。

その後も、政治活動やアルバイトなどはつづけていました。はたらいていた会社が大宮市から群馬県館林市にうつったので、住所も、在日ビルマロヒンギャ協会も、大宮市から館林市に転居しました。ところが、ふたたび収容されました(2回目の収容)。

仮放免された後、01年(33歳)に在留特別許可(在留資格)があたえられました。来日して10年目でした。

― 在留特別許可を取得後、どうなされましたか。

01年、ビルマの親がきめたロヒンギャ女性と結婚しました。再入国許可書でタイに行き、彼女もビルマ・タイ国境をこえ、タイ・メーソット町のモスクで結婚しました。妻はヤンゴンにもどり、パスポートをつくってもらい、日本大使館に扶養ビザ申請し、来日しました。

前につとめていた会社では、設計やデザインなどを担当していました。その技術を活かし、06年に中古車販売業にたずさわるようになりました。会社名はアル・フセインインターナショナルトレーディングです。

07年に永住権をとり、15年に日本人国籍となりました。日本名は水野保世です。

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― 日本国籍を取得したのは、どうしてですか。

 

現在、妻と3人の子ども(中学2年生 中学1年生 小学6年生)と暮らしています。

最初の子どもがうまれたとき、出生届けを館林市役所にとどけました。「日本国籍にしたい」と希望したら、「ダメだ」といわれました。「それでは、無国籍にしたい」とつたえると、「それもダメ」でした。しかたなく「ミャンマー」国籍にしました。

さいしょのうちは、日本国籍取得はまったくかんがえませんでした。日本で永住権をとって、ミャンマーでパスポート(市民権)をとればよい、とおもっていたのです。

でも、ビルマで2012年におきたロヒンギャにたいするはげしい迫害に衝撃をうけました。子どもが日本でうまれ、平和であることの大切さをかんじています。子どもが無国籍であることに、不利益をこうむるのではないかと心配でたまりませんでした。それで、日本国籍をとることを決心したのです。OLYMPUS DIGITAL CAMERA

日本国籍であっても、「日本のため」、「ミャンマーのため」、そして「ロヒンギャのために」つくせばよい。そのようにおもっています。

15年、家族と一緒にビルマに一時帰国しました。入国時にヤンゴン国際空港で入管職員は日本のパスポートをうたがっていて、かなり緊張しました。入管でも税関でも、ビルマ語ではなく、英語でやりとりしました。生まれそだったアラカン州は危険なので、滞在はヤンゴンだけにしました。

ドバイやタイなどほかの国にいくと、出入国時にみんな不思議がります。「ほんとうはどこの国ですか」よくきかれます。ビルマでは、出国する際に入管職員から「ミャンマーよりいいだろう」といわれました。

― 館林市のロヒンギャやモスクについておしえてください。

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館林市近辺には約250人のロヒンギャがくらしています。家族連れのロヒンギャ、10代の子どももいます。子どもの日本語教育は、学校でおしえてもらっています。しかも中学校では、ムスリム用にお祈りの部屋をもうけています。

さいしょ、毎週金曜日に羽生市や館林市の公民館の部屋をかりて、お祈りをしていました。夜のお祈りは、初代在日ビルマロヒンギャ協会長の自宅でした。つぎに館林の

一軒家を月に2~3万円で借りていました。

00年に寄付をあつめて、現在の一軒家を買いました。年間数百万円の維持費やイマームへの手当がかかっています。ロヒンギャから毎月1000円を徴収し、それにあてています。不足分はラマダーンなどで寄付をつのっています。

― 今後は。

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在日ビルマロヒンギャ協会は、難民申請者の非収容/非送還、バングラデシュのロヒンギャへの支援、第三国定住の受けいれにかんして、日本政府にはたらきかけています。

世界中にロヒンギャは数百万人います。ビルマ・アラカン、サウジアラビア、バングラデシュ、マレーシアなどです。

彼/彼女らのほとんどが、無国籍状態です。わたしは、オーストラリアに住むロヒンギャ、タイの難民キャンプでのロヒンギャと連絡をとりあっています。その国で生活するのであれば、その国のルールをかならずまもる点を彼/彼女らにつたえています。それは、ロヒンギャがその国で生きていくための唯一の方法だからです。

2017年5月27日 無国籍ネットワーク・トークイベント: 連続セミナー 第一回 「ビルマ・ロヒンギャのゆくえ」

日本にくらすアジアの少数民族 ~マイノリティをとおして国籍をかんがえる~

第一回 「ビルマ・ロヒンギャのゆくえ」アウン・ティンさんの語り

無国籍ネットワーク-チラシおもて-1今年は連続セミナーという形で4回に分けてトークイベントを開催することになりました。そして、第一回を5月の27日に開催します。無国籍の方に自分のライフストーリーについて語ってもらい、特に日本で無国籍者として生きることについて皆さんと一緒に考えたいと思います。

 

【日時】2017年5月27日(土) 15:00~17:00 無料

【会場】早稲田大学 11号館604教室

アクセスマップ>> https://goo.gl/maps/APSkFS6Wz7t

 

参加する方は無国籍ネットワークに メールでご連絡ください。

また、懇親会も行う予定ですが参加できる人数も限られていますので、懇親会への参加を希望する方はイベント開催より1週間前まで(20日まで)にご連絡ください。

 

連続セミナーについて

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アジアでは、たくさんの少数民族が国家のなかに組み込まれ、多民族国家として成立しています。少数民族に国籍をあたえられないことがり、かりに国籍を有していても二級市民あつかいです。日本にも、それらの少数民族がくらしています。

 

ほとんどが難民として日本にのがれていますが、日本政府は難民として認めていません。本国と同様、日本においてもまた彼/彼女らに居場所はなく、少数派あるいは婿国籍者としていきていかざるをえません。とはいっても、逆境をバネにした力強い姿が、彼/彼女らのなかにみいだされます。

 

連続セミナーでは、本国と日本での経験を話していただきます。少数派の語りをとおして、国籍や民族について考えさせられると同時に、日本社会の一断面や彼/彼女らお活力をもとらえられるでしょう。みなさんの参加をおまちしております。

 

リマインダー LUSH × 無国籍ネットワーク コラボイベント

バレンタインに愛や義理の贈り物を配ったあなたも、もらったあなたも、ホワイトデーのお返しに悩んでいるあなたも、あの石鹸で有名なLUSHのアトレ川崎店で、恋人が無国籍だったら?というクイズに答えて、あなたの幸せな時間を5分だけ、世界の無国籍者とシェアしませんか?219日限定販売のチャリティーポットのハンドボディクリームも販売され、収益の一部は無国籍者支援に使われます。川崎近郊のみなさま、是非お立ち寄りください。無国籍ネットワークのメンバーも、午後1時から午後5時まで店頭でみなさまにお会いするのを楽しみにお待ちしております。尚、この活動はLUSH の暖かいご協力により実施されます。

無国籍ネットワークウェブサイト:https://stateless-network.com/

LUSHウェブサイト:https://jn.lush.com/

【イベントのご案内】2016年10月15日 「難民・国籍・アイデンティティ」無国籍ネットワークトークイベント

近年、シリア難民をはじめとする多くの難民・強制移民の移動により、特にヨーロッパ諸国による難民の受け入れと国境管理や排斥運動など問題が大きく報道されるようになりました。難民の人道的な受け入れと、難民・移民の統合、国民と国家の関係、ナショナリティとナショナル・アイデンティティの問題が注目されています。

日本も70年代後半からベトナム戦争から逃れる人たちを難民として受け入れ、それ以降もミャンマーや他の国から難民を受け入れ続けてきました。数こそ多くはありませんが難民の長期滞在と定住化、さらに帰化も徐々に進んでおり、もはや難民の社会統合は他国の問題ではなくなっています。そこで、今回のイベントでは難民と国民国家との関係、国籍問題、そして受け入れ側の国民国家における社会統合、国籍、ナショナル・アイデンティティについて考えたいと思っています。

今回は二つのセッションに分けて行います。第一部では池辺利奈さんが「在日ロヒンギャのアイデンティティの変容」について報告し、第二部はワークショップという形で皆さんと一緒に国民国家、国籍、ナショナル・アイデンティティについてともに考えたいと思っています。

 

日時:2016年10月15日(土)14:00 – 16:00

場所:早稲田キャンパス 169-8050 新宿区西早稲田1-6-1 アクセス

11号間508号室 キャンパスマップ

 

第一部 研究報告

報告者: 池辺利奈

タイトル:在日ロヒンギャのアイデンティティの変容

要旨:修士論文テーマである「在日ロヒンギャのアイデンティティの変容」について報告します。本研究では、日本に暮らすロヒンギャ難民の個人の背景事情を質的に捉え、彼らの民族的アイデンティティの形成過程を辿ります。これまでの移民・難民のアイデンティティ研究では、難民は移民の下位概念として捉えられ、Phinney(1991)の民族的アイデンティティ発達理論が一般的に広く支持されてきました。しかしながら難民は、迫害経験や祖国からの脱出や繰り返される国家間移動など独自の「難民経験」有し、それゆえ難民は、より複雑なアイデンティティ形成プロセスを経験する可能性も推察されます。そこで本報告では彼らの独自のコンテクストを考慮した時にどのような理論が彼らの民族的アイデンティティを説明し得るのか、協力者の語りに注目した質的調査を通して検討します。

 

第二部 ワークショップ・グループディスカッション

モデレーター: マキンタヤ スティーブン

タイトル:難民と国籍とアイデンティティについて国民国家とナショナリティについて考える

 

国民国家の形成と、難民・無国籍問題は切り離して考えることはできない。つまり、国家のメンバーとされると国民とそれ以外の人々について考える必要があるでしょう。自由と民主主義が謳われている近代国民国家における国家と国民の関係とはどういったものでしょうか。それはどうあるべきなのでしょうか。国籍を与えられる条件とは何か。移民や難民はまず受け入れ国に同化してから国籍が与えられるべきなのか、それとも国籍を与えられてから徐々に統合されるべきなのでしょうか。難民、無国籍者に視点を当てながら、国民国家のあり方とその課題について考えます。

 

 

報告者:池辺利奈(いけべ りな)

国際基督教大学大学院修士課程修了。

大学院では心理学的側面から在住外国人について研究中。

無国籍ネットワーク運営委員

 

ワークショップ司会:Stephen McIntyre (スティーブン・マキンタヤ)

オーストラリア人、日本生まれ

一橋大学社会学研究科大学院修士課程在学中

難民受け入れ政策、無国籍と国籍剥奪の問題、難民・庇護申請者自らの権利獲得に向けての能動的な活動等について研究

無国籍ネットワーク運営委員

 

2016年7月3日 すてねとゼミin東京のご案内

近年、無国籍についての社会的な認知が高まりを見せるとともに、無国籍研究も進んでいます。国際法は無国籍についての国際的な取り組みを理解するために重要な視点ですが、現実への影響を検討する際には、国際法が国内においていかに適用されうるのかを検討する必要があります。今回は無国籍に関連する国際法と日本の関連性について、秋山肇氏にご報告いただきます。
日時:2016年7月3日(日) 14:00-15:00
場所:早稲田大学キャンパス 新宿区西早稲田1-6-1(地図)、11号館の5階504号室(キャンパスマップ

報告タイトル:

日本における国会審議に見る無国籍:自由権規約をめぐる議論を通して

報告要旨:
本報告は、日本の国会審議において無国籍がいかに議論されてきたかを、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)をめぐる議論を通して検証する。1979年に日本が批准した自由権規約は、第24条第3項において子どもの国籍への権利を規定している。無国籍の予防も子どもの国籍への権利の一つに含まれると考えられるが、自由権規約が日本の国会において審議された際、無国籍はどのように議論されたのだろうか。国会審議を検討することで、日本の政府が、自由権規約と国籍の付与及び無国籍の予防の関連性をいかに理解していたかを検討することが本報告の目的である。
報告者:
秋山 肇(あきやま はじめ)
日本学術振興会特別研究員。国際基督教大学大学院博士後期課程。2016年3月に国際基督教大学大学院博士前期課程を優等で修了し、修士(平和研究)。第29回佐藤栄作賞優秀賞受賞。主に国際法の視点から無国籍について研究している。訳 書にStatelessness Conventions and Japanese Laws: Convergence and Divergence (2016, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) がある。無国籍ネットワーク運営委員。
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