無国籍に関する条約

無国籍者の地位に関する条約
条約本文(リンク・英文)
http://www.unhcr.org/43f1f6682.html
データ
採択年月日 1954年9月28日
発効年月日 1960年6月6日
締約国数 65カ国(2009年10月現在)
無国籍の削減に関する条約
条約本文(リンク・英文)
http://www.unhcr.org/43f1f6682.html
データ
採択年月日 1961年8月30日
発効年月日 1975年12月13日
締約国数 37カ国(2009年10月現在)
その他の国際人権条約における国籍に関する規定
世界人権宣言 (1948年)
第15条
すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
人種差別撤廃条約 (1965年)
第5条
第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
(d)(iii) 国籍についての権利
自由権規約 (1966年)
第24条
すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族、社会及び国による措置について権利を有する。
すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。
女性差別撤廃条約 (1979年)
第9条
締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確保する。
締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。
子どもの権利条約 (1989年)
第7条
子どもは、出生の後直ちに登録される。子どもは、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
締約国は、特に子どもが無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。
移住労働者権利保護条約 (1990年)
第29条
移住労働者の子どもは、氏名、出生の登録、国籍に対する権利を有する。
障がい者の権利条約 (2006年)
第18条 移動の自由及び国籍についての権利
締約国は、障害者に対して次のことを確保すること等により、障害者が他の者と平等に移動の自由、居住の自由及び国籍についての権利を有することを認める。
(a)国籍を取得し、及び変更する権利を有すること並びにその国籍を恣意的に又は障害を理由として奪われないこと。
(b)国籍に係る文書若しくは身元に係る他の文書を入手し、所有し、及び利用すること又は移動の自由についての権利の行使を容易にするために必要とされる関連手続(例えば、出入国の手続)を利用することを、障害を理由として奪われないこと。
(c)いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができること。
(d)自国に戻る権利を恣意的に又は障害を理由として奪われないこと。
障害のある児童は、出生の後直ちに登録される。障害のある児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知り、かつ、その父母によって養育される権利を有する。

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