無国籍について

無国籍者は国籍を持たない人です。どの国からも国民と認められていない人をさします。

無国籍者=国籍を持たない人、どの国からも国民と認められていない人

 

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1954年「無国籍者の地位に関する条約」第1条第1項では、「『無国籍者』とは、いずれの国家によってもその法の運用において、国民とみなされない者」と規定しています。

人は、通常生まれた時点で、父または母の国籍国の法律、または出生地国の法律等により、自動的に国籍が決まります。しかしながら、なかには諸事情によりいずれの国籍も取得できない人がいます。また、なんらかの事情で国籍を失う人もいます。例としては以下のようなケースがあります。
注)国によって国籍法は異なり、以下の例の中でも国によって発生するケースと発生しないケースがあります。

  • A国の国籍法はジェンダー差別的で、子どもは父親の国籍を通してのみ国籍を受け継ぎ、A国民となれる。B国の国籍法によれば、B国の国籍を持つ親から生まれてもB国の国籍は取得せず、B国の領土で出生すればB国民になる。そんな中、B国民である父親とA国民である母親を持つA国で生まれた子どもは、A国、B国いずれの国籍を取得できない。
  • C国の国籍を持っていたが、C国が内戦等で国家として消滅してしまったために国籍もなくなってしまった。また他の国籍も取得できなかった。
  • 当初は国籍を保有していたが、ある時期から特定の民族集団に所属するとされる人たちの国籍が剥奪されることになった。

 
無国籍には二つのカテゴリーがあります。一つは、法の文言上明らかな無国籍者です。もう一つは、法の文言上国籍を有しているように考えられるにもかかわらず、「法の運用において、国民とみなされない」無国籍者です。
そのため、以下の事例も無国籍となる場合があります。

  • 国際結婚後、夫の国籍に変更したが、離婚した際に国籍回復の手続きミスで無国籍になってしまった。
  • 法の文言上はD国の国籍を持っておりD国に住んでいるが、国から迫害されているために国民としての権利を認められていない
  • 両親が正規の手続きを踏まずに入国しており、子どもの出生届を提出しなかった。
  • 難民として逃れ、今住んでいる国で生まれた子どもを出身国の大使館で登録しなかった。

無国籍者は、国籍がないために、様々な困難に直面します。たとえば、国民としての保護や権利を受けることが困難になります。また、社会的な無理解により差別の対象となることもしばしばあります。

また国籍国と思われる国があっても、国籍を証明する書類が整わない場合などは、無国籍の可能性があります。

 

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