「父母がともに知れない子(Foundlings)の国籍」 ~国際国籍法の下で父母がともに知れない子の無国籍を防止する~ 

7月13日トークイベントビラ

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講師:金児真依(かねこ・まい)

マーストリヒト大学大学院法学研究科  研究員 (博士[法学])※

2022年7月13日(水)6:00pm-
無国籍ネットワーク 講演会 オンライン開催

※発表者は現在、国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所において首席法務アソシエイトとして勤務しているものの、本公演で表明される見解は研究者としての個人的なものであり、必ずしもUNHCR の見解を反映するものではありません。

今年5月、熊本市の慈恵病院で初めて導入された母の身元を明かさない「内密出産」で生まれた子について、戸籍が作成され日本国籍が確認できたことが大きく報道されました。本件に限らず、「父母がともに知れない」子は、そのままでは無国籍者のリスクに晒されるだけでなく、保護養育の責任を負う親族がこの世に居ないことで、更に脆弱な立場におかれます。例えばコートジボワール政府は、2015年時点で両親が知れないことによって無国籍である者が国内に30万人程いると推計しており、「父母が知れないこと」は古来より無国籍の典型的な原因の一つとなってきました。近年では、紛争・強制移動や、新型コロナウィルスの蔓延、または代理出産の増加等により、「父母が知れない子」の数は増加している可能性すらあります。

UNHCRは2024年までに無国籍をゼロにする#IBelongキャンペーンを展開し、昨年採択60周年を迎えた「無国籍削減条約」の締約国は急激に増加しています。同条約の第2条では、「締約国の領域内で発見されたfoundling」に国籍を認めることで無国籍を防止する規定があり、日本も含めた非締約国の多くの国籍法においても、同様の規定があります。昨年10月に出版された発表者の単著Nationality of Foundlings  -Avoiding Statelessness Among Children of Unknown Parents Under International Nationality Law -(Springer出版) https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-3005-7は、 foundlingを「父母がともに知れない子」と定義したうえで、「父母がともに知れない」の意味、foundlingとされうる「子どもの年齢」や、証明責任や一旦取得した国籍の「喪失」の問題等を、国際人権法の基準や193か国の各国国籍法、日本も含めた一部の国の先例も参照しつつ、包括的に論じた世界初の文献です。日本が今後無国籍削減条約への加入を検討していくためにも意義深いものです。ぜひご参加ください。

 

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